【媒介契約】不動産売却の仲介を依頼する | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております

【媒介契約】不動産売却の仲介を依頼する

query_builder 2021/04/02
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媒介契約書表紙

不動産を売却することになり、不動産会社に仲介を依頼する際に

売主様と仲介業者の間で締結する契約が『媒介契約』です。

買主様が不動産の購入の仲介を依頼する際にも同様に『媒介契約』を締結します。


この『媒介契約』には3種類あります。


①一般媒介契約

依頼者は、目的の不動産物件の売買の媒介を複数の仲介業者に重ねて依頼できます。

また、依頼者自らが発見した相手方と売買契約を締結することも可能です。

一般媒介契約は、依頼された仲介業者の活動報告義務が無い契約です。


②専任媒介契約

依頼者は、目的の不動産物件の売買の媒介を1社にしか依頼することができません。

依頼者自らが発見した相手方と売買契約を締結することは可能です。

専任媒介契約は、依頼された仲介業者の活動報告を2週間に1回以上

行う義務がある契約です。


③専属専任媒介契約

依頼者は、目的の不動産物件の売買の媒介を1社にしか依頼することができませんし、

依頼者自らが発見した相手方と売買契約を締結することもできません。

専任媒介契約は、依頼された仲介業者の活動報告を1週間に1回以上

行う義務がある契約です。


媒介契約を締結する際には、種類を確認することをお勧めします。

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