【空き家問題】相続放棄をしたら実家の管理責任もなくなる?知っておくべき「管理義務」の真実 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
【空き家問題】相続放棄をしたら実家の管理責任もなくなる?知っておくべき「管理義務」の真実
八戸市内でご実家の相続や、誰も住まなくなった空き地の処分にお悩みの皆様、
こんにちは。八戸不動産売買相談センターです。
「遠方に住んでいて八戸の実家を管理できない」
「古い家なので解体費用がかかりそう」
といった理由から、最終手段として『相続放棄』を検討される方が増えています。
すべてを放棄すれば、実家の管理責任からも完全にすっきり解放される
と思われがちですが、実はそうではありません。
法律(民法)では、「次の相続人が管理を始められるようになるまでは、
自分の財産と同じようにその家を管理しなければならない」と定められています。
つまり、あなたが相続放棄をしても、次に実家を引き継ぐ人(次順位の親族など)が現れるか、
家庭裁判所に費用を払って「相続財産清算人」を選任してもらうまでは、
実質的な管理責任が残り続けるのです。
もし管理を怠り、北国の八戸で雪の重みで屋根が崩落したり、最近多い暴風で
空き家が倒壊して近隣住民や通行人に怪我をさせてしまった場合、損害賠償責任を
問われるリスクすらあります。
「放置するしかない」と諦める前に、まずはそのご実家が本当に売れない土地なのか、
プロの目で査定してみませんか?
八戸不動産売買相談センターでは、相続が絡む複雑な不動産の調査から、
最適な売却ルートのご提案まで一括でサポートいたします。
トラブルになる前に、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
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