【不動産 相続】数人で共有名義の場合の売却について | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
【不動産 相続】数人で共有名義の場合の売却について
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2021/04/07
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例えば、親の所有していた不動産を子供3人で共有する形で相続した場合。
不動産を売却するのであれば、共有者全員の同意が無いとできません。
ただ、自分の所有権持分だけを譲渡するのであれば、自由にできます。
最初の例でいえば、兄弟3人で一つの土地を持分3分の1ずつ相続したとして、
一人が自分の持分3分の1だけを誰かに売り渡す、というのは可能ということになります。
ただし、あくまでも持ち分に応じた使用しかできませんので、持分3分の1しか無いのに、
土地全体を1人で使用するということはできません。
売却の際には、全員そろって契約をするか、代表1名に委任して手続きすることが可能です。
ただ、印鑑証明書を添付した委任状を取り付けたり、住所氏名に変更があれば変更登記をしたりと、
いざ売却するにあたっては共有者の人数が多ければ多いほど煩雑になります。
さらには、3人いる共有者の内、1人が亡くなって、例えばその配偶者と子2人が相続したとしたら、
共有者は5人になることになります。
このような事態を想定し、代表1人が相続した形にして、売却後に兄弟で売買代金を分ける
という方もいらっしゃいます。
遺言書無く不動産を相続する際には、分け方をよく検討すべきといえます。
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