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【不動産売却】権利証が無いと売れませんか?

query_builder 2021/04/14
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権利証表紙

不動産を売却する際には、登記識別情報(登記済権利証)が必要です。

ただ、災害で紛失したり相続で書類が所在不明など色々なケースがあり

不動産の売却をする全員が必ず用意できるとは限りません。

結論からいえば、登記識別情報(登記済権利証)が無くても売却はできます。


その場合、権利証の再発行はできませんので、司法書士に特別な手続きを依頼します。

登記識別情報(登記済権利証)は権利を証明するものなので

それが無いとなれば、所有者の本人確認を厳重に行う必要があるからです。

登記識別情報と登記済権利証について

今は「登記識別情報」

2004年に100年ぶりの不動産登記法の改正があり、インターネットの普及もあり

手続きを効率的にするために「登記済権利証」は「登記識別情報」に変わりました。

12桁の英数字が記載された上に目隠しシールが貼られている紙です。

このシールは、普段は剥がしてしまわないように注意が必要です。

登記で必要な時に、剥がすべき人が剥がします。


2004年以前から不動産を所有している場合は「登記済権利証」と表紙に書かれていますし、

それ以降に相続や売買などで所有した人は「登記識別情報」と書かれていると思います。


大切なものに変わりはないので、厳重に保管しましょう。

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