【不動産売却】権利証が無いと売れませんか? | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
【不動産売却】権利証が無いと売れませんか?
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2021/04/14
ブログ
不動産を売却する際には、登記識別情報(登記済権利証)が必要です。
ただ、災害で紛失したり相続で書類が所在不明など色々なケースがあり
不動産の売却をする全員が必ず用意できるとは限りません。
結論からいえば、登記識別情報(登記済権利証)が無くても売却はできます。
その場合、権利証の再発行はできませんので、司法書士に特別な手続きを依頼します。
登記識別情報(登記済権利証)は権利を証明するものなので
それが無いとなれば、所有者の本人確認を厳重に行う必要があるからです。
登記識別情報と登記済権利証について
今は「登記識別情報」
2004年に100年ぶりの不動産登記法の改正があり、インターネットの普及もあり
手続きを効率的にするために「登記済権利証」は「登記識別情報」に変わりました。
12桁の英数字が記載された上に目隠しシールが貼られている紙です。
このシールは、普段は剥がしてしまわないように注意が必要です。
登記で必要な時に、剥がすべき人が剥がします。
2004年以前から不動産を所有している場合は「登記済権利証」と表紙に書かれていますし、
それ以降に相続や売買などで所有した人は「登記識別情報」と書かれていると思います。
大切なものに変わりはないので、厳重に保管しましょう。
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