【八戸市の不動産売却】家を高く売るために「リフォーム」は必要?プロがおすすめしない3つの理由
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2026/06/30
土地・建物などの不動産を取得すると、新たな所有者に対して課される税金「不動産取得税」。
一体どういうものなのでしょうか?
不動産取得税は、不動産の取得者が不動産の所在する都道府県に対して支払う税金です。
税率は全国一律です。
不動産を取得した際に1回だけ支払うものです。
標準税率は固定資産税評価額の4%ですが、特例で令和6年3月31日までの取得は
宅地以外の土地、住宅用建物は税率3%になります。
また、宅地等(宅地及び宅地評価された土地)については、
固定資産税評価額1/2の3%という計算になります。
固定資産税同様、免税点があります。
土地:10万円未満
建築(新築、増築、改築):1戸につき23万円未満
建築以外(中古住宅購入など):1戸につき12万円未満
また、宗教法人や学校法人等の用途に使う不動産の取得、
相続による取得、法人の合併等による取得、共有物分割による取得等
非課税の場合がいくつかあります。
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