身内の不動産売却を本人の代わりに依頼したい【八戸市】
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2025/06/28
平成28年から本格運用が始まった「マイナンバー制度」。
不動産の売却の際に、マイナンバーが必要になるケースがあることをご存知ですか?
不動産売却時、土地でも建物でも関係なく、マイナンバーが必要になる時は
自分が売主で、買主が法人などの事業者の場合です。
ですので、買主が個人であったり、自分が購入者の時は基本的に使用しません。
では、マイナンバーが必要になるのはなぜなのでしょうか。
それは、買主である事業者が、税務署に提出する支払調書に
売買代金の支払先である売主のマイナンバーを記載しなければならないからです。
これは法律で定められた義務であるため、マイナンバーの提出を
売主が拒否した場合、買主側は方法が無いわけではないですが、
出来る限り売主が協力をすることが望ましいといえます。
もちろん、取り扱いには厳重な管理と配慮がされますので
ご心配な場合は、その対応方法を確認してから提出してもいいかもしれません。
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