八戸市で不動産売却したその年の固定資産税はどうなる? | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
八戸市で不動産売却したその年の固定資産税はどうなる?
八戸市で土地や住宅などの不動産を売却した場合、
その売買をした年の固定資産税はどのようになるのでしょうか?
納税義務者は誰?
固定資産税の納付義務は、毎年1月1日時点の所有者にあります。
そのため、多くの不動産売買のケースでは、売主に支払う義務が
あることになります。
しかし、例えば1月10日に不動産の売却をした売主がその年の
固定資産税1年分を丸々負担するのは、法律の決まりとはいえ
なんだかスッキリしないものがある方も少なくないと思います。
では、八戸市で不動産売却をした際、固定資産税の負担について
どのように処理するのでしょうか?
不動産売買時、精算をするのが慣例
不動産の売買代金の他に、「固定資産税清算金」というお金を
売主・買主間でやりとりします。
所有権引渡しの日を境に、日割計算もしくは月割計算をして
引渡しより前の期間分を売主負担、引渡しより後の期間分を買主負担として
税額を精算する方法です。
しかし、あくまでも納税義務者は売主ですので、買主から売主に渡す
清算金は、売主に対して税金支払いの足しにしてもらう感覚になります。
税務上の取扱いについて
八戸市で不動産を売却し、売買時に固定資産税の清算金を授受した場合
売主にとっては税金支払いの足しにするお金という感覚でも
税務上は、売買代金の一部というみなされ方をします。
法律ではあくまでも納税義務者が売主であるため、売主・買主間で
やりとりしたお金は税金とは関係ないという見方になります。
八戸市で不動産売却をお考えの方はご参考になさってください。
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