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八戸市で不動産売却したその年の固定資産税はどうなる?

query_builder 2021/05/26
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土地の写真

八戸市で土地や住宅などの不動産を売却した場合、

その売買をした年の固定資産税はどのようになるのでしょうか?

納税義務者は誰?

固定資産税の納付義務は、毎年1月1日時点の所有者にあります。

そのため、多くの不動産売買のケースでは、売主に支払う義務が

あることになります。

しかし、例えば1月10日に不動産の売却をした売主がその年の

固定資産税1年分を丸々負担するのは、法律の決まりとはいえ

なんだかスッキリしないものがある方も少なくないと思います。

では、八戸市で不動産売却をした際、固定資産税の負担について

どのように処理するのでしょうか?

不動産売買時、精算をするのが慣例

不動産の売買代金の他に、「固定資産税清算金」というお金を

売主・買主間でやりとりします。

所有権引渡しの日を境に、日割計算もしくは月割計算をして

引渡しより前の期間分を売主負担、引渡しより後の期間分を買主負担として

税額を精算する方法です。

しかし、あくまでも納税義務者は売主ですので、買主から売主に渡す

清算金は、売主に対して税金支払いの足しにしてもらう感覚になります。

税務上の取扱いについて

八戸市で不動産を売却し、売買時に固定資産税の清算金を授受した場合

売主にとっては税金支払いの足しにするお金という感覚でも

税務上は、売買代金の一部というみなされ方をします。

法律ではあくまでも納税義務者が売主であるため、売主・買主間で

やりとりしたお金は税金とは関係ないという見方になります。

八戸市で不動産売却をお考えの方はご参考になさってください。

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