八戸市で相続した家の売却は未登記でも可能か? | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
八戸市で相続した家の売却は未登記でも可能か?
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2021/05/28
ブログ
八戸市で不動産を相続した場合など、家を売却する場面であるのが
「未登記建物」です。主たる建物以外にも、車庫や物置などが
立派に建てられている場合も登記があるかどうかは要確認です。
未登記の不動産は売却できない?
不動産の登記は、地番が振られている土地は必ずあります。
未登記となりえるのは、建物の登記です。
本来、不動産登記法上では建物を新築した時には表題登記という
建物の出生届のようなものが義務とされています。
ただ、未登記のまま存在する建物があることも事実。
万が一、相続した不動産(建物)が未登記でも、売却自体は可能です。
しかし、購入者が住宅ローンなどを利用して購入する場合は
登記が無い不動産は銀行からNGといわれるのがほとんどの為
不動産の売買にあたり登記が必要になります。
その場合、登記義務者(売主)は登記権利者(買主)に対して
登記申請に協力する義務を負いますので、費用負担も必要です。
登記の有無はどうしたらわかる?
登記の有無にかかわらず、固定資産税の納付義務はあるため
固定資産税の通知書には未登記建物も載ってきます。
では、八戸市の不動産はどうすれば登記の有無がわかるかというと、
法務局で調べるか、最寄りの不動産会社に調べてもらうとすぐわかります。
八戸市で不動産売却をお考えの時は
ご自身の不動産が未登記かどうか、まずは確認しましょう。
ご相談は無料で対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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