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八戸市の不動産におけるセットバックとは?
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2021/05/31
ブログ
「セットバック」という言葉を聞いたことがありますか?
建築基準法では、建物を建てるための土地には接道義務があり、幅員4m以上の道路に
土地が2m以上接していなければならないという決まりがあります。
これは『防災』を考えた時に、消防車等が入れるような道路が整った街づくりを
したいという考えからきています。
つまり、建築物を前面道路から後退して建築することがすなわち「セットバック」です。
八戸市の不動産でも、幅員4m未満の道路に接している土地は少なくありません。
セットバックした部分は道路としてみなされるので、自分の土地といえど
建物を建築できず、セットバックした部分の面積を除いた残りの面積をベースに
建蔽率や容積率を計算して建物を建築することになります。
道路の中心線から、お向かいの家とお互いに同じ距離セットバックしますが
お向かいが家ではなく川や崖の場合は後ろに下がりようがないので、
道路幅員が4mになるよう自分の方が後退することになります。
八戸市で不動産購入する際には、前面道路の幅員や向かいの土地も
気にしてみると良いかもしれません。
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