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八戸市の不動産売却の時、適用になる地目とは?

query_builder 2021/06/21
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山林の写真

「地目」というのは、土地の用途の種類で全部で23種類あります。

八戸市の不動産売却でよく目にするのは、その23種類の中でも

「宅地」「田」「畑」「公衆用道路」などです。


八戸市周辺の、階上町や南部町などはそれに加えて

「山林」「原野」「雑種地」なども多く見受けられます。


この地目の中で、「田」や「畑」という地目になっているのは

"農地"といわれ、八戸市での不動産売買にあたっては、

農地法に基づく許可申請もしくは届出が必要です。

八戸市の不動産売却時の地目とは?

契約時は登記上の地目が基準

八戸市の不動産を所有している場合、毎年市役所から

固定資産税通知書が届くと思います。

そこにも地目は記載されていますが、台帳上の地目と

課税地目という2種類が載っています。


例えば、昔は畑だったけれどもすでに原っぱのようになっていたり

区画整理などがあって見た目にはどうにも畑ではない状況の場合

登記や固定資産台帳の地目は「畑」のままでも現況は「宅地」の

状態とみなされると、台帳地目「畑」と課税地目「宅地」の2つの地目が

記載されることになりえます。


そうなると、畑として使用していたころは農地としての税額だったのが

宅地並みの固定資産税がかかるということになります。


八戸市の不動産を売買する際は、この場合は登記上の「畑」の地目を

適用することになります。


通常、建物が建っている土地は「宅地」になるのですが、

建築時に地目変更を行っていない場合などは、たまに家があっても

その土地の地目が農地であることもあります。

その場合も農地法に基づく手続きが必要です。

八戸市の土地で地目が農地だと売却時はどうすれば?

八戸市に所有している土地などの不動産の地目が「畑」や「田」などの

農地の場合、農地転用許可、もしくは市街化区域内であれば農業委員会への

届出を行う必要があります。


通常は、八戸市の不動産売却の場合、売買契約を締結してから

農地法に基づく申請の手続きを行います。

その場合の費用負担は、一般的には売主が売却するために必要なことなので

売主負担になりますが、買主と折半という場合もあります。


一つの土地に一度しか許可はもらえないため、過去に農地転用許可が

おりている土地の場合は、当時の受理された書類が売却時に必要です。

農地転用許可はなぜ必要?

農地は、米や野菜などが供給されるために必要であり貴重な財産です。

その農地が、耕作する意思のない人の手に渡り荒廃したり、

無秩序に転用されたりすることは避けなければなりません。


そのため、農地の権利移動や農地を農地以外の用途に使う場合(転用)には

必ず許可や届出が必要なのです。

手続きの方法や費用は?

八戸市の不動産売却においては、農地転用の手続きは

土地家屋調査士に依頼をして売主・買主協力のもと行います。

費用的には、3万円程度が一般的です。


八戸市に所有している不動産の売却をお考えの際には、

地目も確認の上、不動産会社にご相談されることをおすすめします。

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