八戸市での不動産売却で売主が負うべき「契約不適合責任」とは | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
八戸市での不動産売却で売主が負うべき「契約不適合責任」とは
八戸市の土地や住宅など、不動産を売買する際に重要事項説明書や売買契約書に
記載され説明がされる項目のひとつ、「契約不適合責任」。
以前は、「瑕疵担保責任」と呼ばれていましたが、2020年4月から
民法改正に伴い、呼び方も変わりましたが内容も少し変わりました。
これは、売主が不動産引き渡し後に一定期間負う責任です。
瑕疵担保責任と契約不適合責任の違い
瑕疵担保責任とは?
「瑕疵担保責任」とは、瑕疵(目で見ただけではわからない欠陥)が
不動産引渡し後に発見された場合、売主に責任をとってもらうというものです。
例えば、八戸市の中古住宅売却の場合ですと雨漏りやシロアリ被害などが
「瑕疵」にあたるといえます。
ただし、買主が購入する前から売主の告知などにより知っていた場合は
売主は責任を負わなくてもよいと契約条項で定められているのが一般的です。
売主も知らず、買主も知らないまま雨漏りも無いと思って購入後、
大雨が降って雨漏りが発覚した、などの場合は売主が瑕疵担保責任を負って
修繕をしなければなりません。
また、瑕疵は物理的なもののほかに心理的瑕疵というものもあり、
例えば八戸市の不動産売買においては、自殺があった物件などが
心理的瑕疵あり、ということになります。
契約不適合責任とは?
瑕疵担保責任と違うところは、瑕疵があるかないかではなく、
契約に適合するかどうかが争点になるということです。
例えば、八戸市の不動産売買の場合、「自己の物置として使用する」目的で
中古住宅の売買契約をするとします。
不動産の引渡し後に、給排水管の瑕疵が発見されたとしても、
購入者は物置として使用する目的であり、水道の使用はしない前提であれば
契約に不適合とはいえないので、売主はその給排水管の瑕疵を
修繕しなくてもいいという考え方になります。
しかし、これがもし居住を目的とした売買だった場合、
給排水管の瑕疵=その不動産に期待した性能が欠落している
ということになり、契約不適合という扱いになるといえます。
つまり売主が負うべき責任は?
買主が購入する不動産について、購入する目的に対して期待した
性能や品質が得られなかったと判断されるような瑕疵については
売主が引渡し後、一定期間の間に買主から請求されれば修繕する
義務を負うということになります。
八戸市での不動産売却においては、責任を負う引渡し後の一定期間は
売買契約の取り決めで売主・買主相談のもと定めることができますし、
値引き交渉が入った場合などは、契約不適合責任なしとするケースもあります。
ご不明なことがありましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
ご相談は無料で対応しております。
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