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八戸市の不動産売却では測量は売主の義務?

query_builder 2021/06/28
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境界杭の写真

八戸市で不動産売却をする際に、土地の測量を行う場合があります。

そして、その測量を行うのは、売主の義務というのが一般的です。


厳密に言うと、境界の明示義務といって、八戸市で売却しようとしている

不動産はどこからどこまでなのか、という隣地との境界線をきちんと

購入する人に明確に説明しなければならないというものです。

土地の境界を確定させるためには、接している土地の所有者が立会い、

土地家屋調査士や測量士などの有資格者に測量してもらう必要があります。


八戸市の不動産売却においては、購入当時の測量図があるというケースも

ありますが、数十年前に行われた測量の図面の場合、その当時から現在に至るまで

自然的または人為的要因で境界がずれている場合もあれば、時代背景による

測量技術の精度の違いで現況と若干の違いがあることもしばしばあります。


1ヵ所でも境界が不明瞭な場合は、測量を行いきちんと境界を確定させることが

八戸市での不動産売却のトラブル防止対策になるといえます。

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