八戸市の土地売却で、農地を別の用途にする前提での売却は可能? | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
八戸市の土地売却で、農地を別の用途にする前提での売却は可能?
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2021/07/13
ブログ
以前、畑や田などの農地だった土地や、今も農地である場合、
例えば家を建てるなどの目的で売買するには農地法に基づく転用などの
許可が必要になります。
八戸市での不動産売却においては、地目が農地の不動産を転用目的で
売買することは珍しくありません。
ただし、転用が可能な場合と難しい場合があります。
八戸市の都市計画区域の「市街化区域」に該当するエリアの不動産売却では
基本的に転用が可能で、農地以外の目的に使う前提の売買もできます。
しかし、八戸市での不動産売却において「市街化調整区域」の農地は、
ほとんど転用許可を取得することが難しく、そもそも農地以外に
土地を使用することができないケースが少なくありません。
まず、八戸市で不動産売却をお考えの際には、固定資産税通知書に記載の
地目の確認や土地の現況を確認し、農地に該当する場合は「市街化区域」か
「市街化調整区域」かを確認しましょう。
ご自身で確認が難しい場合は、お気軽にお問い合わせくださいませ。
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