取得費がわからない八戸市の不動産売却とは | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
取得費がわからない八戸市の不動産売却とは
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2021/07/21
ブログ
不動産売却をしたあとは、売主は翌年3月に確定申告を行います。
不動産売却によって得た売却益にかかる不動産譲渡所得税というのが
あるためです。
八戸市で不動産売却をしたあと、ご自分が購入した時の価額がわかる
当時の売買契約書や領収証が手元にあれば、例えば500万円で購入した
土地を今回450万円で売却したとなれば、損をしたことになるので
税金は支払わなくていいということになります。
ただ、相続などで取得した不動産売却の場合、いくらで取得したかという
不動産の取得費が不明なケースが多々あります。
そのような時は、今回不動産売却した際の売買価格の5%を取得費とみなして
計算がされます。
例えば、600万円で八戸市の不動産売却をしたとします。
すると、その5%、つまり30万円が取得費となります。
600万円-取得費30万円-経費(仲介手数料等)=売却益
という計算になり、売却益に対して税率がかけられ、税金を支払わなければ
ならないことになります。
不動産の取得費がわからなくても、不動産売却自体には影響がありませんので
差し支えはありません。
ご不明な点や詳しく聞きたいことなどございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。
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