八戸市の借地権付建物の不動産売却とは? | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております

八戸市の借地権付建物の不動産売却とは?

query_builder 2021/08/06
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「借地権」とは、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権のことです。

八戸市で土地を有償で借りて自己所有の建物を建てたとき、「借地権付建物」となり

不動産売却にあたっては、地主(土地の賃貸人)の承諾なしに賃借権の譲渡や転貸はできません。


八戸市の不動産売却において、借地権付建物の売買は滅多になく、事例も多くはありませんが

相続などでこのような建物を取得した場合などはどうすればいいのかわからない

というケースもあるでしょう。


八戸市の「借地権付建物」の不動産売却自体は可能です。

方法はいくつかあります。

借地権付建物の不動産売却方法とは?

①借地権付建物として不動産売却する

地主(土地の賃貸人)に承諾料を支払ったり交渉をするなどして

賃借権の譲渡を承諾してもらったうえで、借地権と建物の所有権をセットで

不動産売却をするという方法です。

売却価格や売却方法について自分で決めることができ、土地の固定資産税を

自分で払わなくてもいいことや価格が土地付建物より安価になることから

相応のメリットもありますが、八戸市の不動産売却においてあまり

例のないケースということもあり、購入者が見つかるまで時間がかかる可能性もあります。

②地主に建物を買い取ってもらう

そもそも、借地権が消滅後、借地権の契約が更新されない場合は

土地を借りている人は時価で建物やその付属物を地主(賃貸人)に

買い取ることを請求できるという法律があります。

借地権が消滅していない期間だったとしても、地主にとっては土地が

戻ってきますし、借りている側にとっても話が早くてメリットがあるように

感じますが、地主が土地の賃借を続けたいと考えていたり、建物の買取価格で

折り合いがつかない可能性もあります。

③借りている土地を買って、建物とセットで不動産売却する

借地権を所有権にして、「借地権付建物」を「土地付建物」として

第三者に不動産売却する方法です。

土地と建物両方の所有権があった方が不動産売却はしやすいですが、

まずは地主が土地を譲ってくれるかどうかというところが課題となります。


もし、八戸市に「借地権付建物」を所有していて、不動産売却について

お考えの際には、お気軽にご相談くださいませ。

ご相談無料で対応いたしております。

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