八戸市の不動産売却で土地の境界立会はどのような時に行う? | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
八戸市の不動産売却で土地の境界立会はどのような時に行う?
土地には、隣地や道路との境を明確にするための境界標が設置されています。
八戸市の不動産売却においては、売主がきちんと土地の境界を明示しなければなりません。
なぜなら、不動産売却後に買主と隣地の所有者間に問題が発生しないようにしなければ
そもそも不動産売買をした売主と買主の間のトラブルにもなりかねないからです。
また、民法415条により、境界の明示を行わず土地を売却すると、債務不履行となり
損害賠償責任が売主に発生する場合もあります。
八戸市の不動産売却において、事前に境界が不明瞭と判断された場合には
測量をして、境界標を正しい位置に設置してもらわなければなりません。
その段階で、「境界立会」を行うことになります。
売買対象の土地の所有者と、隣地の所有者、接している道路の所有者(市など)が
現地で立ち会って、この位置が土地の境界で間違いないか?を確認するのです。
境界標の設置
様々な種類がある「境界標」
八戸市の不動産売却において境界標と聞いて思い浮かぶのは
「境界杭」がポピュラーなものだと思いますが、他にも種類があります。
金属製のプレートや鋲、コンクリートの刻みや塀の中心など
現地の状況を見ながら様々な境界標が設置されています。
八戸市の不動産売却では、上の写真のようにコンクリート塀に矢印で
境界が示されているものもたまに見かけます。
これも「刻印」の一種なのかもしれません。
境界立会の費用負担
八戸市での不動産売却で境界を明示するためには、測量をプロに
依頼する必要があります。調査、測量をして土地所有者の立会をし、
図面が作成されますが、その費用は基本的に土地を売却しようとする
売主の負担になります。
土地の境界点の数や、接している道路が私道なのか公道なのかetc.
条件により費用が変動しますが、おおよそ数十万円で収まるケースが
多いようです。
ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。
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