八戸市で崖がある土地などの不動産売却 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
八戸市で崖がある土地などの不動産売却
八戸市で、売却をしようと考えている不動産に崖が含まれている場合、もしくは
崖に隣接している場合、不動産売却に影響はあるのでしょうか?
がけ条例
青森県の建築基準法施行条例とは
青森県建築基準法施行条例の中には、「がけ条例」というものがあります。
これは、以下のような内容です。
災害危険区域外にある高さ3m以上のがけ又はがけの上下に接する土地に
建築物を建築する場合には、当該建築物の安全を確保するために必要な擁壁
その他の施設を設けなければならない。
ただし、建築物の構造又は敷地の状況により安全上支障がない場合として規則で定める場合は、この限りでない。
つまり、高さ3m以上の高低差がある土地はこのがけ条例の対象になります。
土地が、崖の上か下かによって異なりますが、建物を建てる際には
崖から一定距離離して建てなければなりません。
既存の擁壁に関しては、八戸市では「我が家の擁壁チェックシート」を用いて
チェックを促されています。
八戸市では土砂災害警戒区域などに指定されている場所は
多くはありませんが、海もあれば山もある地形のため坂があり
当然3m以上の崖を生じている場所は少なくありません。
そのため、安全性が確認できれば、八戸市の住宅街などでの
不動産売却においては崖のある土地でもさほど影響はありません。
売却を考えている八戸市の不動産で崖がある場合、ご心配な点が
ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。
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