前面道路が私道の八戸市の不動産売却について | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
前面道路が私道の八戸市の不動産売却について
道路は、国や県、市が所有する「公道」と個人や民間の法人などが所有する「私道」に
大きく分けられます。
八戸市の不動産売却において、接している道路が「公道」か「私道」かを
気にされる方は一定数いらっしゃいます。
なぜかというと、「私道」はトラブルがありそうという先入観があるからです。
個人や民間で所有しているといっても、大体は土地の地目が「公衆用道路」となっていることが多く、
通行にあたって通行料が発生したり、通らせないといったようなケースは
現代の八戸市の不動産売却においてはほとんどありません。
また、「私道」でも管理は八戸市が行っている場合もあります。
しかし、その「私道」に複数の住宅地が接しており、そこに関わる人たちが
複数人で「私道」を所有している場合、道の舗装をしたい場合や水道管などの工事をする際には
他の所有者の承諾を得なければなりません。
また、その接している「私道」が建築基準法上の道路ではない場合、
建築基準法上の道路に接するまでの「私道」部分の所有権持分を持っていないと
所有している建物を建てられないということもあります。
近年、八戸市の不動産売却でよくみられるのは、前面道路が「私道」でも
所有者がすでに亡くなっており相続登記がされておらず、真の所有者が
わからないというものです。
面積が小さいこともありますが、皆が使う道路を持っているということで
固定資産税も「私道」には課税されないことがほとんどであるため、
相続から漏れることが多いのだと推測されます。
これらの観点から、「私道」といっても必ずしもトラブルがつきものではないので
八戸市で不動産購入をお考えの方も、「私道」の状況を不動産会社によく確認しながら
検討するのがおすすめですが、不動産売却する側も、特に相続で取得した場合は
「私道」の持分の見落としが無いかを確認する必要があります。
前面道路の所有権持分は、メインとなる土地の所有権とセットで売却しなければ
不動産売却をする側も、不要な所有権を持ち続けることになりますし、
不動産購入する側も、所有権持分がないと不便が生じる時が来ます。
前面道路がそもそも私道なのかわからない、所有権持分があるのか不明などの場合は
当社では無料でお調べすることが可能ですので、お気軽にご相談くださいませ。
NEW
-
query_builder 2026/06/30
-
【古家付きか更地か】築40年・築50年の古い家でも売れる?解体するべきかの判断基準
query_builder 2026/06/29 -
【雪国特有】北国・八戸ならではの不動産売却対策!冬の売却活動で気をつけるべきポイント
query_builder 2026/06/27 -
【売却の準備】不動産売却で必要な書類チェックリスト!査定前に用意すると手続きがスムーズになる理由
query_builder 2026/06/26 -
【空き家問題】相続放棄をしたら実家の管理責任もなくなる?知っておくべき「管理義務」の真実
query_builder 2026/06/25
CATEGORY
ARCHIVE
- 2026/0626
- 2026/058
- 2025/061
- 2025/059
- 2023/081
- 2023/049
- 2023/0310
- 2023/0211
- 2023/0123
- 2022/1216
- 2022/1116
- 2022/109
- 2022/0924
- 2022/0816
- 2022/0716
- 2022/068
- 2022/059
- 2022/0417
- 2022/0326
- 2022/0222
- 2022/0123
- 2021/1219
- 2021/1124
- 2021/1025
- 2021/0924
- 2021/0818
- 2021/0722
- 2021/0626
- 2021/0517
- 2021/0423
- 2021/035