八戸市で地中埋設物の可能性がある不動産売却について | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております

八戸市で地中埋設物の可能性がある不動産売却について

query_builder 2021/09/08
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土地の写真

地中埋設物とは、土地を目視しただけではわからない、地下に埋まっているもののことです。

過去に建物があったなど、その土地がこれまでどのように使用されてきたか

という状況が参考になると思いますが、実際に八戸市でもコンクリートガラやゴミ、

古い側溝などが不動産売却の引渡し後の工事で出てきたケースもあります。

他にも過去の判例では古い浄化槽や井戸、構造物の基礎や地下室などもあります。


こういった埋設物は、昔あった建物の解体を行った業者が適切な工事をせず

埋めてしまったり、浄化槽など元々地中に埋まっているものもほとんどは

解体時に撤去しますが、そのまま埋められていることもあるようです。


相続で取得した場合は特に、土地の状況を売主が把握しきれいていないことも多く

契約時に知っている範囲のことを告知しても、知らなかった地中埋設物が

引渡し後に出てくるということも充分にあり得ます。

八戸市の不動産売却で地中埋設物がでてきた場合

売主が契約不適合責任を負う

不動産売買契約では、「契約不適合責任」という売主が負うべき責任があります。

これは、例えば買主が住宅を建築する目的で土地を購入した場合、

“住宅を建築する土地”という前提に対して不適合な箇所が見つかった時に

適合するように売主が責任をもって対処するというものです。


地中埋設物がある場合、建物建築時に地盤の強度に影響したり

基礎工事に支障をきたす可能性が考えられますので、

契約不適合とみなし、売主や買主が地中埋設物の存在を知っていても

知らなかったとしても、買主から一定期間内に請求があれば売主が撤去を

しなければならないということになります。


八戸市の不動産売却では、個人間売買だと「契約不適合責任」については

引渡し後どのくらいの期間まで売主が責任を負うのか、そもそも契約不適合責任の

特約をつけるのか否か、契約ごとに異なります。


契約の内容については事前に仲介業者に確認するなどしておくことが

望ましいと言えます。

ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

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