【八戸市】住所変更、相続登記の義務化【不動産売却】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております

【八戸市】住所変更、相続登記の義務化【不動産売却】

query_builder 2021/09/22
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八戸市で不動産売却をする場合、売主の本人確認の意味で、登記上の住所氏名を

現在のものと一致させなければなりませんし、亡くなった方の名義で不動産売却は

できませんので、相続登記を行わないといけません。


これまでは、「いつまでに」それらの登記をしなければならないという決まりは

ありませんでしたが、近年の所有者不明土地の問題解決に向け、相続登記・住所変更登記

義務化の改正案が成立しました。2024年度をめどに施行される予定です。


相続登記は特に、放置している間に相続する権利のある人が亡くなり、

相続人の数がネズミ算式に増えていき収集がつかなくなるケースなど、

テレビでも時折報道されているのでご存知の方も多いと思います。

そういった事態を防止するためにも、今回成立した改正案では、

相続の場合には相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から

3年以内に不動産の相続登記をしなければならず、この期間を過ぎた場合には

10万円以下の過料の対象となります。


また、住所・氏名の変更登記についても同様で、所有者の所在をつかめない

という事態を防止するため、所有者の氏名、住所等について変更があったときは、

その変更があった日から2年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更登記を

しなければならず、期限を過ぎた場合は5万円以下の過料の対象となります。


さらに、新たに不動産の所有権を取得する個人は、登記の際に生年月日等の情報の提供が

義務化されます。登記簿への記載はされませんが、法務局内部において住民基本台帳

ネットワークシステムに定期的に照会できるように等、利用される予定だそうです。


これまでは、不動産売却をするタイミングなどで変更登記や相続登記を行う方が

八戸市では多かったように思いますが、この2024年度施行予定の改正案では

今まで相続登記や住所変更登記をされていない方も対象となってしまいますので

お心当たりのある方は、お早めに済ませておくのがいいかもしれません。


これらの登記手続きは司法書士に依頼するのが一般的ですが、住所・氏名変更登記申請は

法務局で自分で書類をそろえて行うことももちろん可能です。

当社では司法書士のご紹介なども可能ですので、お気軽にご相談ください。

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