八戸市で境界の合意が取れない場合の不動産売却 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
八戸市で境界の合意が取れない場合の不動産売却
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2021/09/28
ブログ
八戸市で不動産売却をする場合、隣の土地との境界を明示することは売主の義務です。
しかし、いざ境界確定測量に着手してから、境界の位置で隣地と意見が合わず
境界確定に承諾の印鑑を押してもらえないケースや、隣地の所有者が所在不明で
境界を確認してもらえないケースなど、スムーズにいかないこともしばしばあります。
八戸市の不動産売却でも実際にある、これらのような場合でも、方法はあります。
「筆界特定制度」を利用することで、境界トラブルの解決に繋がります。
この制度は、土地が登記されたときの境界について現地での位置を
公的機関が調査し明らかにする、平成18年から始まった制度です。
具体的に言えば、実地調査や測量を含む様々な調査を行った上、元々あった筆界を
筆界特定登記官が明らかにします。
裁判で争わずとも、これを公的な判断として筆界の位置を示す証拠に活用できます。
八戸市での不動産売却をお考えの際、土地の境界についてご不安がある場合などは
お気軽にご相談くださいませ。
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