八戸市の不動産売却における「付帯設備表」とは? | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
八戸市の不動産売却における「付帯設備表」とは?
八戸市で中古住宅など建物付きの不動産売却をする際に、売買契約書上での定めに
『売主は買主に対し、別紙「付帯設備表」中「設備の有無」欄に「有」とした
各設備を引き渡します。』
という条項があります。つまり、どのような設備があるのかという一覧表です。
主に売買契約時に、重要事項説明書や売買契約書と併せて説明されます。
案内時には置いてあった物が、売主が使用したり誰かにあげる約束をして
引渡し時には無くなっていることも八戸市の不動産売却ではあり得ます。
ですので、売主にも確認しながら買主に引き渡す設備をきちんと明示します。
内容としては、水回りの設備機器から冷暖房、収納や建具・テレビアンテナ、
太陽光発電システムや庭木や庭石に至るまで、設備という設備をチェックします。
ちなみに一般的な中古住宅などの個人間売買では、設備の不具合について
売主は責任を負わないとするのがほとんどです。
そのため、壊れていて使えないなどの事実が分かっているものに関しては
事前に売主に処分してもらうことを買主が依頼するケースもあります。
逆に、設備ではありませんが、家具などで買主が使用したいものは
売主に残しておいてもらうよう頼むケースもあります。
八戸市で建物付きの不動産売却をお考えの際は、家具や設備をどの程度
処分すべきかも含めて、依頼する不動産会社に相談することをおすすめします。
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