「物件状況報告書」で売主が告知する事項とは?【八戸市の不動産売却】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
「物件状況報告書」で売主が告知する事項とは?【八戸市の不動産売却】
八戸市の不動産売却で売買契約時に説明する書類の中に、売主から買主に対する
「物件状況報告書(告知書)」というものがあります。
これは、売主が現時点で知っている売買物件の状況について説明するものです。
相続などで売主があまり物件に詳しくないケースもありますが、その場合
不明なことは「不明」と記載して説明します。
告知する内容としては、以下の項目が挙げられます。
1,過去に火災(ボヤ等を含む)があったか
2,境界についての状況や紛争の有無
3,塀・フェンス・擁壁の状況や紛争の有無
4,越境の状況や紛争の有無
5,地盤沈下や軟弱地盤の有無
6,地中埋設物(浄化槽や井戸、旧建物基礎等)の有無
7,土壌汚染等に関する情報
8,電波障害の有無
9,浸水等の被害の有無
10,近隣の建築計画の有無
11,騒音・振動・臭気等の有無
12,売買物件に影響を及ぼすと思われる周辺施設(ゴミ処理場・火葬場等)
13,売買物件に影響を及ぼすと思われる過去に起きた事件・事故等
14,近隣との申し合わせ事項等
15,その他追記事項等
更に、建物がある場合は以下の項目が追加されます。
1,雨漏りの有無
2,シロアリの害の有無
3,壁・柱等の腐食、穴、亀裂、汚損の有無
4,給排水管、排水桝の故障の有無
5,建物の傾きの有無
6,増減改築、用途変更の有無
7,石綿(アスベスト)使用の有無
これらは、今現在は無くても過去にあって修復したものも含めて
告知することになります。
更に、売買物件に関する資料の有無や売主が売買物件を取得した際に
関わった不動産業者等についても告知する項目があります。
売主が八戸市におらず遠方にいることも想定し、仲介業者が調査して
告知に含めることもあります。
「聞いてなかった」など、不動産売却後のトラブルを防止するためにも
答えられる限り正直に告知をしましょう。
八戸市での不動産売却をお考えの方は、事前に周りに確認して物件についての
情報を把握しておくこともおすすめです。
ご心配な点や気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。
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