心理的瑕疵の告知に死亡診断書は必要?【八戸市の不動産売却】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております

心理的瑕疵の告知に死亡診断書は必要?【八戸市の不動産売却】

query_builder 2021/10/12
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例えば、八戸市の不動産売却の際に物件内で亡くなった方がいる場合、

買主に対して伝える必要があります。

なぜなら、『心理的瑕疵』といって、購入するか否かの判断に関わる事実だからです。


ちょうど10月8日に国土交通省が公表したガイドラインでも解釈が明確になってきましたが、

必ず告知をすべきなのは、主に事件や対外的要因による事故などによるもので、

孤独死を除く病死などの自然死は告知不要となっています。

しかし、後々ご近所から耳に入ることが多いため、トラブル防止のためにも

契約前に物件内で亡くなった方がいる旨は買主側に漏れなく伝えておくのが

望ましいと言えます。


しかし、どういう原因で亡くなったかというのは基本的に売主側の自己申告です。

そこで、買主から死亡診断書などの証明を見たいなどという話にならないか?と

ご心配になる売主様もいらっしゃるようですが、結論として診断書は不要です。


生命保険会社に対しては必要だと思いますが、不動産売買の取引においては

死亡診断書の提出までは義務ではありません。

しかし、心理的瑕疵をきちんと告知しないことによる契約解除や損害賠償請求を

避けるためにも、知っている範囲で正しく伝えるのが売主様の義務と言えるでしょう。


ご不明な点などございましたら、お気軽にご相談くださいませ。

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