八戸市の不動産売却で契約後にやっぱりやめたい場合は? | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
八戸市の不動産売却で契約後にやっぱりやめたい場合は?
不動産売却で買い手も決まり、売買契約が済んだ後に売主様の事情が変わり
「やっぱり売るのをやめたい!」というケースは有り得ないことではありません。
その場合、売却をやめること自体は可能ですが、違約金が発生するのが一般的です。
その取り決めについては、原則的に売買契約書に記載されているとおりです。
八戸市の不動産売却においては、手付金の授受があるのであれば、手付解除期日まで
または相手方が契約履行に着手するまでの間のいずれか早い日までに手付金の倍返しをして
契約解除することができますし、それ以外であれば、債務不履行ということで
違約金を請求されることとなるでしょう。
違約金の金額も契約での取り決めによりますが、「売買代金の20%」と
決められている場合が多いようです。
しかし、契約までして「やっぱり売るのをやめたい」などと言うのは
せっかく準備をすすめている買主にとっても不利益となるため、
極力そのようなことにならないように進めるのも売主側の責任ですので
「契約しても途中でやめられる」と簡単に考えてはいけません。
ちなみに、「売買契約および社会通念に照らして相手方の責めに帰すことが
できない事由によるものであるときは、違約金の請求はできない」と
取り決めされていることもほとんどですので、売主側・買主側どちらの責任でもない理由で
契約解除せざるをえない場合には、お互いに違約金請求無しとなります。
八戸市の不動産売却でご不安な点がございましたら、お気軽にご相談くださいませ。
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