【八戸市】建物は無いのに登記だけ残っていた場合の不動産売却 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
【八戸市】建物は無いのに登記だけ残っていた場合の不動産売却
八戸市で不動産売却を考えた時に、過去にあった建物は解体されて更地の状態なのに
不動産会社に仲介を依頼して調査してもらった際、「建物の登記が残っている」と
言われるケースは意外と珍しくありません。
通常は、建物を解体した後に解体業者から発行される解体の証明書をもとに
土地家屋調査士に建物滅失登記を行ってもらい、登記自体もなくしてしまうのが一般的です。
しかし実際、建物滅失登記は建物解体から1か月以内に法務局に申請するべきところ、
建物滅失登記について知らされず、建物は無いのにそのまま登記だけが残ってしまう
というようなケースがあります。
建物滅失登記を行わない場合、新たに建物を建てようとした時に建築許可がおりないケースや
存在しない建物に固定資産税がかかるケースなど、不都合は多々あります。
もちろん、不動産売却においても買主の不利益となってしまうため、
建物滅失登記漏れがあった場合には売主の責任と負担で対応が必要です。
建物の名義人本人が法務局に行って手続することも可能です。
費用を抑えたい場合には、ご自身で申請手続きをするのも一つの方法です。
過去にあった建物がきちんと滅失登記がなされているか知りたい、という場合も
ご自身で法務局にて調べることが可能ですし、不動産会社等に調べてもらうことも可能です。
八戸市の不動産売却でご心配なことがございましたら、お気軽にご相談くださいませ。
相談無料で対応いたしております。
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