八戸市で相続人がいない土地などの不動産売却は可能か? | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
八戸市で相続人がいない土地などの不動産売却は可能か?
八戸市で、不動産の所有者が亡くなり相続が発生した場合、遺言書があればその通りに、
無い場合は法で定められた相続を受ける権利のある親族に不動産が受け継がれます。
相続を受ける権利のある親族というと、亡くなった本人の親や兄弟姉妹、
結婚していれば配偶者や子(子が既に他界している場合は孫)が範囲となります。
しかし、親族間で話し合いが整わず、誰も相続したくないという場合や
配偶者も子、両親も兄弟姉妹もいないため、そもそも相続を受ける権利のある親族が
不在という場合、『相続人不存在』の不動産となってしまいます。
こういった不動産は、民法で国庫に帰属することになります。
内縁関係や事実婚の場合、遺言書が無いと相続の権利はありませんが
相続人不存在のときは、特別縁故者として財産分与を請求できます。
この場合、裁判所により相続財産管理人が選定され、財産の精算が進められます。
では、権利のある親族はいるけれども相続人がまだ決まっていない段階で
「不動産を売却してお金に換えて、みんなで分ければいいのでは?」という
話になることはよくありますが、亡くなった方の名義のままで不動産売却は
このようなケースでは可能なのでしょうか?
答えはNOです。亡くなった方の名義のまま不動産売却はできません。
そのため、相続を受ける権利のある親族が一旦相続をして、その旨を登記し、
不動産売却をしてから売却代金を分配することになります。
八戸市で相続が発生したことによる不動産売却でご不明な点がございましたら
お気軽にご相談くださいませ。
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