八戸市の不動産売却に消費税はかかるかを解説! | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
八戸市の不動産売却に消費税はかかるかを解説!
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2021/10/26
ブログ
八戸市での不動産売却において、土地や建物の消費税はかかるのか?という
ご質問をいただくことがよくあります。
結論として、土地には消費税はかかりません。なぜなら、土地は消費できず
売買=資本の移転という考え方になるからです。
建物については、不動産売却時に消費税がかかる場合があります。
それは、売主が課税業者である法人、または個人事業主の場合です。
ですので、逆にいうと特に商売をしていない個人が売主の場合の不動産売却では
土地も建物も消費税はかからないということになります。
新築分譲住宅などは主に住宅会社や不動産会社などの法人が売主となっていて
広告などでも価格の表示に(税込)等の記載が見られますが、中古住宅は
ほとんどが個人の売主であるため、消費税の表記はあまり見かけることは
ないかもしれません。
しかし、八戸市での不動産売却にまつわる費用については消費税がかかります。
例えば、測量費用や建物解体費用、仲介手数料や登記費用などが挙げられます。
本来、消費税とは、商品販売やサービス提供などの取引に対して課税されるので
土地建物の不動産売却に消費税がかからないケースでも、その他の諸費用には
消費税がかかりますので、覚えておきましょう。
八戸市の不動産売却についてご不明な点などございましたら、お気軽にご相談ください。
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