八戸市の「但し書き道路」に面する土地の不動産売却について | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
八戸市の「但し書き道路」に面する土地の不動産売却について
八戸市で土地に建物を建築する場合、建築基準法上の道路に土地が2m以上
接していないと建築はできません。
「但し書き道路」とは、建築基準法43条の但し書きに該当する道路のことで
建築基準法上の道路ではなかったり、接道義務が果たせていない場合でも
建物を建てようとする敷地の周辺に空地や通路があり、安全性や問題がないと判断され
建築審査会が許可すれば建築が可能になるケースがあるということになります。
2018年の建築基準法改正により、「43条2項2号道路」となりましたが、
実際には建築基準法上の道路ではなく、例外的なケースになります。
これにより、例えば昔からの住宅街で、接道が無い場合でも新築や再建築が
できないと思っていたけれど周辺の状況によっては建築が可能になるかも
しれないということです。
しかし、許可を受けて建築をしたとしても、将来的に周辺環境が変わり
再建築が不可となってしまう可能性もゼロではありません。
「但し書き道路」に接している土地の不動産売却は、こういった事情から
買い手は簡単にはつきにくいことが予想されます。
そのため、価格も相場より安めの金額で売買となることが少なくありません。
不動産売却に時間がかかることを想定して、売却条件を決めましょう。
八戸市の不動産売却で接道などご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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