八戸市の不動産売却で契約締結後に相続が発生した場合はどうする? | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
八戸市の不動産売却で契約締結後に相続が発生した場合はどうする?
八戸市の不動産売却では、売買契約の締結から不動産の引き渡しまで
期間があくことがよくあります。
買主が住宅ローンを利用する場合の審査期間であったり、契約の取り決めを
遂行する期間であったり(例えば測量など)理由は様々です。
では、売買契約締結後、引渡しをまだ行っていない段階で売主様に
相続が発生してしまった時はどうなるのでしょうか。
不動産売却の契約履行中に売主が亡くなった場合
当然に契約無効や解除とはならない
売主様に限らず買主様にも言えることですが、八戸市の不動産売却で
引渡し前に契約当事者が亡くなってしまった場合、原則として相続人が
権利義務を引き継ぐことになります。
相続をした人が、引き続き不動産売却を進めたいということであれば
相続人に所有権を移転登記してからでないと不動産売却ができませんので
相続登記に時間を要する分、引渡し時期が遅れる可能性があるので
買主様と話し合い、合意の上で進める必要があります。
また、相続した人が売却をやめたいという意向であれば、契約内容に則り
手付金の倍返し または違約金の支払いなどをして、契約解除の手続きをふむ形になります。
相続人が複数人いる場合には、全員で意思決定し、権利義務を履行しなければなりません。
相続人が不存在の場合
万が一、八戸市の不動産売却で相続人がいなかった場合には、
家庭裁判所に申し立てを行い選任された相続財産管理人と取引を
進めることになりますが、これにはかなりの時間を要するので、
いずれにせよ買主様との話し合いの上、合意を以て進めていく必要があります。
不慮の事故など、思いがけず相続が発生することは誰にでもありえます。
相続による不動産売却などでご心配な点などございましたら、お気軽にご相談ください。
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