海外在住者が八戸市の不動産売却をする場合について | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
海外在住者が八戸市の不動産売却をする場合について
相続などで八戸市に所有している土地や建物などを、使う予定もないので
不動産売却したいと考えているけれども自分は海外在住で手続きできるか
わからない…という場合があります。
八戸市でも実際に海外在住者が不動産売却を行ったケースはあります。
コロナ禍で特に、国境を超える移動はますます困難になってきていますが
一度も八戸市へ足を運ばずに、不動産売却を行うことは可能です。
方法としては、司法書士に不動産売却の手続きを委任するというものになります。
所有権移転についてもそうですが、不動産売買契約の締結に立ち会えないときは
委任状により、代理人をたてて契約締結をしてもらうことになります。
売主としては、司法書士との間で本人確認や不動産売却の意思確認を行ったり
日本に居住している場合の不動産売却で必要になる書類の他に、
住民票代わりの「在留証明書」や印鑑証明書代わりの「サイン証明書」などの
書類を用意しなければなりません。
また、不動産売却後に売却益が発生した場合には、確定申告を行う必要があります。
海外に居住していても、日本国内にある不動産を売却した時の所得に対しては
日本で所得税が課税されることになるためです。
弊社では信頼のおける司法書士のご紹介などもできますので、海外在住の状況で
八戸市の不動産売却をお考えの際には、ぜひお気軽にご相談くださいませ。
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