【八戸市】売買代金が分割払いになるケースについて【不動産売却】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております

【八戸市】売買代金が分割払いになるケースについて【不動産売却】

query_builder 2021/11/10
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八戸市での不動産売却では、売買代金の支払いについては原則的に一括払いです。

売買契約締結時に手付金と、決済時(所有権引渡し時)に残代金というように

売買代金の一部を手付金として最初に支払うことはあっても、例えば売買代金が

1000万円の不動産売却で、3ヶ月ごとに200万円ずつ…というような分割払いは

ほとんどありません。


このような分割払いの方法による不動産売却は「割賦(かっぷ)販売」といい、

個人間売買でも可能ですが、売主と買主の間の信頼関係によるところも大きいため、

血縁関係のある親族間売買などではお互いが合意すれば割賦販売で

不動産売却を行うこともあるようですが、赤の他人同士の不動産売買では

なかなか難しいところもあるようです。


割賦販売自体は昔からある不動産売却の支払い方法の一つではありますが、

八戸市では不動産仲介業者が入った売買契約で割賦販売による不動産売却を

行っているケースはほとんど耳にしません。

しかし、最近都市部などでは自営業や転職して間もないなどの理由で住宅ローンを

組めない方に対し、割賦売買契約付きで賃貸をして支払ってもらう家賃を

売買代金の一部として充当し、住宅ローンを組めるようになったら

残代金を一括払いしてもらうという手法をとる方法を推奨するケースも

あるようです。


不動産の売買契約は法に基づいた上で売主・買主の当事者双方の合意で取り決めができます。

八戸市での不動産売却をお考えの方で、どのような売却方法がいいのか等

ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

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