【八戸市の不動産売却】道路幅員による容積率の制限とは? | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
【八戸市の不動産売却】道路幅員による容積率の制限とは?
建物の延べ床面積の敷地面積に対する割合「容積率」。
どのくらいの大きさの建物が建築できるかということに関わり、
都市計画区域や用途地域ごとなどに指定容積率が決まっています。
例えば、容積率200%で300㎡の敷地に建てられる建物の延床面積は600㎡です。
この場合、2階建てであれば、建物の1階と2階の床面積の合計が600㎡までの
建物を建てることができるということになります。
容積率の制限や緩和について
道路幅員による容積率の制限とは
用途地域ごとなどで決められている容積率ですが、さらに細かく見ると
建物を建てようとしている土地が接している道路の幅員によっては
容積率が指定の割合より小さくなる場合があります。
具体的には、建物を建てる敷地に面している前面道路の幅員が12m未満の場合、
前面道路の幅員に低減係数を乗じた数値が指定容積率より小さいときは
より厳しい方の割合が適用になります。
例えば、用途地域の指定容積率が200%の土地で、前面道路の幅員が4mだと
「前面道路の幅員が12m未満」に該当するので、下記のように計算します。
4m(道路幅員)×40%(低減係数)×100=160%
この場合、指定容積率が200%でも、より厳しい方が適用になるため
この土地については容積率は160%に制限される、という結論になります。
ちなみにこの低減係数は用途地域ごとに決められています。
容積率の緩和の特例とは
逆に、容積率が緩和されるケースもあります。
例えば、幅員15m以上の道路までの距離が70m以内で、前面道路の
幅員が6m以上12m未満の土地は、容積率を加算することができます。
また、屋根のある駐車場やビルトインガレージは、延床面積の
5分の1を限度として容積率の計算から除外できます。
また、地下室についても一定の条件を満たしていれば、床面積の
3分の1を限度として容積率の計算から除外することができます。
八戸市の不動産売却では緩和についてはあまり例が多くはないですが、
容積率は制限だけではなく緩和される場合もあることを覚えておきましょう。
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