【八戸市】「歩道の切り下げ」とは?【不動産売却】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
【八戸市】「歩道の切り下げ」とは?【不動産売却】
道路に設置されている「歩道」は、基本的に歩行者の安全な通行を目的としているため
車の乗り入れを想定して造られてはいません。
しかし、土地に住宅などを建築する際、前面道路に縁石や段差のある歩道があり
車の出入りするのが難しいような場合には、縁石を低くするなど、車の通行路を
設置したい人が費用負担をして工事をすることになります。
この工事のことを「歩道の切下げ」工事といいます。
費用としては、場所によって必要な工事の内容が異なるのでその程度によりますが
数十万円~百万円近い金額の工事費用がかかることが見込まれます。
歩道の切り下げ工事を行う際には、道路管理者に申請をして承認を得なければ
行うことは出来ません。また、どこでも工事できるわけではなく、横断歩道や
交差点などから5m以内の範囲やトンネル等の前後50m以内の範囲などでは
そもそも歩道の切り下げはできません。
そして、道路に出入りする必要のある場所又は施設ごとに、原則として
1箇所しか車両の出入り口を設置できません。
八戸市で不動産売却をする場合には、今まで建物を建築したことが無い土地や
車が無い時代の中古住宅などに歩道の切り下げを買主が行わなければならないケースがあります。
そうなると、売買価格を検討する際にも、買主側でそのような費用がかかることも
考慮しなければ、売買価格を割高と感じられ売れにくくなる可能性もあります。
八戸市の不動産売却でご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。
NEW
-
query_builder 2026/06/30
-
【古家付きか更地か】築40年・築50年の古い家でも売れる?解体するべきかの判断基準
query_builder 2026/06/29 -
【雪国特有】北国・八戸ならではの不動産売却対策!冬の売却活動で気をつけるべきポイント
query_builder 2026/06/27 -
【売却の準備】不動産売却で必要な書類チェックリスト!査定前に用意すると手続きがスムーズになる理由
query_builder 2026/06/26 -
【空き家問題】相続放棄をしたら実家の管理責任もなくなる?知っておくべき「管理義務」の真実
query_builder 2026/06/25
CATEGORY
ARCHIVE
- 2026/0626
- 2026/058
- 2025/061
- 2025/059
- 2023/081
- 2023/049
- 2023/0310
- 2023/0211
- 2023/0123
- 2022/1216
- 2022/1116
- 2022/109
- 2022/0924
- 2022/0816
- 2022/0716
- 2022/068
- 2022/059
- 2022/0417
- 2022/0326
- 2022/0222
- 2022/0123
- 2021/1219
- 2021/1124
- 2021/1025
- 2021/0924
- 2021/0818
- 2021/0722
- 2021/0626
- 2021/0517
- 2021/0423
- 2021/035