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【八戸市】増築して建蔽率オーバーしている物件の不動産売却について

query_builder 2021/12/03
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建物の写真

八戸市で中古住宅の売買について、増築されている場合、通常は建築確認申請や

増築後の検査をして、法令を遵守した内容の増築である前提で許可を受けて工事を行いますが、

中には「知り合いの大工さんに増築工事してもらった」など、許可申請の手続きを踏まずに

増築され、建蔽率などがオーバーしていたり越境していることがあります。


このような建蔽率オーバー物件、つまり違法建築物件でも、不動産売却は可能です。

しかし、法令を遵守した形に是正する指導に従わなければならない場合もあるなど

再建築時に制限があったり、物件購入する側の住宅ローンが受けづらくなるなど

色々とスムーズではないことが想定されます。


しかし、「既存不適格物件」といわれる、建築当時は適法であったのに、

法令が変わったことにより法に適合しない物件になってしまったような場合は

現行の制限を適用しないとされているので、増築やリノベーションなどを

行わない限り、適法な建築物として扱われることができます。

住宅ローンについても、金融機関の理解が得られれば可能性はありますが、

都市計画が決まる以前からある建物=築年数が相当経っているという点では

建物が古すぎるため評価がつけられない等で融資が難しくなることも考えられます。


相続などで八戸市の不動産を取得し、不動産売却しようとした際に

増築された建物である場合は特に、建蔽率オーバーなどの心配が無いか

確認をしておくのが望ましいでしょう。

不動産売却にあたり売主側でオーバーしている部分を壊すということは

あまりないため、買主側で将来的に是正する必要があることを踏まえて

売却価格を検討することが必要です。


ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

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