【八戸市の不動産売却】境界杭が破損している場合について | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
【八戸市の不動産売却】境界杭が破損している場合について
八戸市の不動産売却において、原則として境界標を明示するのは売主の義務です。
どこからどこまでが売買対象の土地であるのかを示すのに必要な「境界」は
コンクリート杭やプラスチック杭、金属プレートや刻み、境界壁など
境界標として様々な形で示されています。
では、その境界を示す境界標が破損しているような場合の八戸市の不動産売却は
どうすればいいのでしょうか?
まず、人為的に境界標を損壊した、または勝手に境界標を移動したり除去するなど、
土地の境界を認識することができないようにした者がいる場合は、「境界損壊罪」という
刑法上の罪になり、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
八戸市でも畑など普段あまり人目のない土地の境界標を勝手に少しずつ動かして
自分の土地を広げている人がいるなどという話を耳にしたことがありますが
立派な犯罪ですので、注意しましょう。
しかし、自然に風雨にさらされ続けたことによる劣化や、地震や土砂崩れなどによる
移動や損壊など、自然的に境界標が破損してしまうこともあり得ます。
八戸市での不動産売却においては、公図や、あれば地積測量図などを参考に
境界の位置を確認していきますが、明らかに位置が異なる場合や、境界標が
見当たらない場合などは、売主側で境界の復元や確定測量を行う必要があります。
これらは土地家屋調査士に依頼し、不動産売却に必要なことであるので、
費用は売主が負担するのが一般的です。
境界標が確認できない場合や、破損していて不明瞭である場合などの
八戸市の不動産売却については、お気軽にお問い合わせください。
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