【八戸市】法人が売主の場合の不動産売却について | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
【八戸市】法人が売主の場合の不動産売却について
宅建業者ではなくても、売主が会社である場合の不動産売却というケースは
八戸市でも実際にありますが、個人が売主の場合とどのような違いがあるのでしょうか。
不動産売却に消費税がかかるケース
課税業者である事業者の場合は建物に消費税がかかる
原則として、土地はいかなる場合でも売買について消費税がかかることはありません。
消費税は、商品販売やサービス提供などの「消費されるもの」に対してかかる税金ですが、
土地は消費される性質を持ちませんので、消費税は非課税となります。
しかし、建物は消費税の課税対象となります。
会社として消費税の申告・納付している法人や個人事業主が
建物付きの不動産売却をする場合、建物の売却価格については消費税を
含むことになります。
逆に言うと、個人が売主の場合の不動産売却では建物についても
消費税はかからないという考え方になります。
一般的には、土地建物でいくら、という価格表示になっていて
売買契約書に価格や消費税額の内訳が記載されるので
不動産売買取引が行われるまでは、消費税について意識することは
少ないかもしれません。
ただ、不動産売却する側からすると、課税対象の事業者であるので
土地付き建物の不動産売却では売却価格+消費税をもらえるとは
思わないように注意しましょう。
あくまでも、一般的には消費税も込みの売買価格表示です。
八戸市で売主が法人などの不動産売却についてご不明な点等ございましたら
お気軽にお問い合わせくださいませ。
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