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【八戸市】建物の滅失登記をしていない土地の不動産売却

query_builder 2021/12/11
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土地の写真

八戸市で不動産売却をする際、古家などを解体してから引き渡すケースは

珍しいことではありません。

通常は、建物を解体した後に建物の不動産登記を消す「滅失登記」を行いますが

それは解体業者などがやってくれるわけではなく、解体完了後に所有者が

土地家屋調査士などに依頼して手続きをするものになります。

しかし、この滅失登記をしていないケースというのが八戸市で不動産売却でも

実際にありえます。


昔あった建物の滅失登記をしなければ、次に建物を建築する際に、支障が出ます。

また、存在しない建物に固定資産税がかかりつづけるという問題も起きます。

そのため、不動産売却においては売主にも買主にもデメリットしかないので

建物の滅失登記が必要なのです。

そもそも、滅失登記は義務ですので、怠った場合には罰金が課せられることもあります。


まれに、何十年も更地だったという土地でも、建物の登記が残っているケース

というのがあります。

権利を登記するという仕組みは明治時代から始まりましたが、大正時代や昭和初期の

古い建物の登記が残っていたりすることも実際にありました。

所有者として登記されている人もほとんどの場合はもう生存していないので、

土地家屋調査士に依頼して特別な手続きを踏んで滅失登記をしてもらいます。


様々なケースがありますが、不動産売却を考えていない場合でも、相続などで

取得した不動産の建物を解体した時には、後々のためにも滅失登記の申請義務を

忘れないようにしましょう。


ご自身の土地に今は存在しない建物の登記が残っていないかご心配な方は

当社でも無料でお調べすることが可能です。

お気軽にご相談くださいませ。

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