八戸市の「雑種地」を不動産売却するコツとは | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております

八戸市の「雑種地」を不動産売却するコツとは

query_builder 2021/12/14
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土地の写真

「雑種地」とは、土地の現状や使用目的などによって分類される地目の一つです。

一般的に、住宅など建物が建っている土地は「宅地」となります。

建物が無い土地でも、農地であれば「田」や「畑」、草や木があれば「原野」や「山林」など

地目の種類は全部で23種類にも及びます。


その中で「雑種地」とは、読んで字のごとく、他の22種類の地目のどれにも

該当しない土地が「雑種地」として扱われます。


身近な例では、建物に付随しない、駐車場として使われている土地や

資材置場に使われている土地などが「雑種地」となっています。

他には、ゴルフ場や飛行場なども「雑種地」の仲間です。


では、八戸市で「雑種地」となっている土地を不動産売却するには

どのような方法があるのでしょうか

雑種地の不動産売却

八戸市ではさほど難しいことは無い

「田」や「畑」などの農地の場合は、農業委員会の許可申請などが

必要になりますが、「雑種地」の場合は不動産売却にあたり、

特に許可などは必要ありません。

「宅地」よりも値段が下がるのでは?と心配される方もいらっしゃるようですが

八戸市の場合は、見た目や周辺環境からして住宅用地として適しているような

土地であれば、宅地と同等に価格付けをして不動産売却します。

地目を「宅地」に変える方法とは

八戸市での不動産売却にあたり、どうしても、地目を「宅地」に

変更したいと思った場合はどのようになるのでしょうか。

まず、稀ですが、今現在住宅などの建物が建っている土地の地目が

「宅地」になっていないケースというのがあります。

「雑種地」や「田」、「畑」のまま登記されていることは八戸市でも

実際にありました。

そのような場合には、今実際に建物が建っているので、現況からして

「宅地」に地目を変更することは比較的容易です。


しかし、建物が無い土地の場合はそうはいきません。

現状、建物が建っているわけではないので、宅地とはみなされないからです。

一般的には、不動産売却をして、購入した方が住宅などを建築して初めて

地目変更を行います。

そのため、売主が無理に地目変更を行わなくても良いのです。


自分の土地の地目がわからない場合は、毎年届く固定資産税通知書や、

相続や売買など不動産を取得した時の登記完了証などを見れば

地目を知ることができます。


八戸市で「雑種地」の不動産売却をお考えの方は、ご心配な点など

ございましたらお気軽にご相談くださいませ。

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