隣地境界線上に塀や擁壁がある場合の不動産売却について【八戸市】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
隣地境界線上に塀や擁壁がある場合の不動産売却について【八戸市】
八戸市で不動産売却をする際に、売主の義務として「境界を明示すること」があります。
売買対象となるのがどこからどこまでなのかを明確にし、また、売買後に隣地との
トラブルを防止する観点からも、周辺の土地との境界を確認する必要があります。
境界を表すものとしては、杭や金属プレート、鋲など様々な種類がありますが
塀や擁壁などを境界としているケースもあります。
「境界標設置権」という民法上の権利で、隣り合う土地の所有者が共同で
境界を標示するもの(境界標)を設置することができるのです。
ですので、境界線にまたがるようにひとつの塀が建っているケースもあります。
八戸市での不動産売却でも、実際に「隣地所有者と共同で建てた」塀のある
物件がありました。
また、境界線より内側(自分の土地側)におさまって建てられている塀などは
自己負担で建てた、境界標ではない塀という見方になります。(上の写真がその例です。)
ですので、ご自身の土地を確認した際に、どうにも境界をまたいで塀が建っているから
越境物ではないか?と心配される方もいらっしゃるかもしれませんが、
もしかするとそれは境界標として建てられた塀である可能性もあるので、
隣地の方や親族などに確認をしてみることをおすすめします。
相続で取得した不動産の場合や、隣地の所有者が入れ替わっていて事実確認が
難しいという場合は、不動産会社や測量会社などに調査してもらうことも可能です。
八戸市で不動産売却をお考えの方でご心配な点がございましたら、
お気軽にご相談くださいませ。相談無料で対応しております。
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