【八戸市での不動産売却】仮契約と本契約とは? | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
【八戸市での不動産売却】仮契約と本契約とは?
八戸市の不動産売却において、お客様の中で「仮契約」「本契約」という
言葉を使われる方がたまにいらっしゃいます。
しかし、原則として不動産売買において「仮契約」というものはありません。
そのため、「仮契約」が何のことを指すのかがハッキリせず、誤解から
トラブルが生じる可能性がありますので注意が必要です。
不動産売却の流れとは
契約に至る手順~購入申込み
まず、八戸市での不動産売却において買主が決まってからの流れを説明します。
購入希望者から購入の意思表示として、購入申込書(買付とも言われます)に
記入・捺印してもらい、売主へ提出します。
印鑑を押すので、これを「仮契約」と誤認しているお客様もいらっしゃるようですが
あくまでも買主の購入の意思表示の証明であり、契約としての効力はありません。
また、八戸市での不動産売却においては、購入申込書を提出する時点で
手付金などの支払いも無いのが一般的です。
契約に至る手順~契約締結
購入希望者からの購入申込書の提出があり、売主が売却を承諾したら
次の段階として、契約締結に向けての準備に入ります。
買主が銀行などの住宅ローンを利用する場合にはその事前審査を行ったり
売主も登記識別情報(権利証)を確認するなど、不動産売買に必要な
準備をそれぞれ進めます。
その準備が整ったら、売買契約書に基づき契約締結します。
ローンを利用する場合、契約締結と売買代金の支払いが2回に分かれるのが
一般的なので、この売買契約書の取り交わしを「仮契約」と誤認している
お客様もいらっしゃるようですが、売買契約書に記名捺印をしたら
それはもう「本契約」です。
売買代金の支払いは、あくまでも「契約の履行」となります。
ローンの利用が無い場合は、売買契約の締結と契約の履行、すなわち
売買代金の支払いや所有権の引渡しなどを同日に行うケースもあります。
まとめ
以上のように、「売買契約書」に記名・捺印をしたら、契約が成立します。
不動産売買においては、「仮契約」という言葉を使うことは
原則としてありませんので、自分が印鑑を捺印する書類が何なのか
しっかりと確認してから捺印しましょう。
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