【八戸市】相続の対象となるのは誰なのか?【不動産相続】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております

【八戸市】相続の対象となるのは誰なのか?【不動産相続】

query_builder 2022/01/31
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相続のイメージ写真

八戸市での不動産売却や売却相談の要因として、近年増えてきているのが「相続」。

そもそも、相続で不動産などの資産を受け取ることができるのは誰なのでしょうか?

八戸市の不動産などの資産を相続できる人、できない人

優先順位としては『遺言』で指定されている人

基本的には亡くなられた方の配偶者や子など、近親者が対象になる

イメージを持つ方も多いのではないでしょうか。

しかし、他にも孫や、自分の面倒をよく見てくれた知人など、誰に自分の財産を

あげたいか、という本人の最終意思を遺せるのが「遺言」です。

その遺言の中で、誰に何をどのくらいあげる、という内容があれば

その通りに遺産分割が行われることになります。


しかし、いくら遺言で指定がされていても、例えばすべての財産を

どこかへ寄付するという内容であれば、遺された配偶者や子などが

何も貰えないという事態も生じる可能性があります。

そういった場合には、『遺留分減殺請求』といって、配偶者や子など

一定の相続人が、一定割合の遺産を請求できる手段も認められています。

たまに、有名人の相続発生時のトラブルでニュースになっているケースも

あるので、なんとなくイメージできる方も多いのではないでしょうか。


ちなみに遺言書がある場合には、弁護士などが立ち合いの元

開封をしてもらわないと、遺言書の内容が無効になってしまうので

親族が先に開封してしまわないよう、注意が必要です。

遺言が無い場合の優先順位

遺言が無い場合は、法律に定められた「法定相続分」の割合に応じて

遺産分割をすることになります。

例えば、子と配偶者が相続人の場合は、子が1/2、配偶者が1/2です。

子が3人いる場合は、1/2をさらに3人で1/3ずつ分けることになります。


子がおらず、配偶者と本人の父母がいる場合には、父母が1/3、

配偶者が2/3という割合になり、父母が2人ご健在であれば、

それぞれでさらに1/2ずつ分ける形になります。


子や親がおらず、配偶者と本人の兄弟姉妹がいる場合には、

兄弟姉妹で1/4、配偶者が3/4という割合で分割します。

まとめ

最近は、賃貸アパートなどのオーナー様でも、ご家族が賃貸経営を

引き継ぐかどうかを相談し、引き継ぐ気が無いようなのでオーナー様が

元気なうちに売却して現金化したい、という方も増えてきました。

また、ご家族の介護や医療にお金がかかるようになり、本人の所有する

不動産を売却して介護や医療の費用に充てたい、という方もいますが

所有者本人が認知症や意識不明の状態になってしまうと、意思確認ができないため

不動産売却はもとより、贈与などを行うことも非常に困難になってしまいます。

そのため、相続が発生するまで塩漬けになってしまう不動産も少なくありません。


敬遠する方もいらっしゃいますが、ご家族が元気なうちに、

どのような財産があるのかや、ゆくゆくどうするべきかを

話し合っておけるのが一番理想的であるといえます。


八戸市の不動産の相続などについてお悩みのことがございましたら

お気軽にお問い合わせください。ご相談無料で対応しております。

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