【八戸市の不動産相続】特別寄与料について | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
【八戸市の不動産相続】特別寄与料について
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2022/02/02
ブログ
これまで、相続人以外の被相続人の親族…例えばお嫁さんなどは、被相続人の
介護にたくさん尽くしても相続財産をもらうことはできませんでした。
例えば疎遠になっていてほとんど関わりのなかった親族が遺産を相続できて
そばにいてお世話をしていたお嫁さんが「相続人ではない」という理由で、
なにも貰えないのは傍から見ても不公平に思います。遺産相続が目当てで介護をするわけではないでしょうが、やはり仕事や自分の
家庭のこともやりながら介護をするというのは並大抵ではありません。
その苦労がむくわれるためにも、どうにかならないか…
そこで、2019年の相続法の改正によって、『特別寄与料』という新制度ができました。
内容的には、相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の介護などを行った場合、
その寄与度に応じたお金(特別寄与料)を相続人に対して請求できるものです。
まずは相続人と、特別寄与料の請求したい相続人以外の親族との間で
話し合って決めますが、話し合いがととのわない場合には家庭裁判所に
申し立てをします。
『特別寄与料』を得られた場合には、遺贈により取得したものとみなされ
相続税が課税されます。
相続の開始および相続人を知った日から6ヶ月を経過したとき、または
相続開始の時から1年を経過したときは『特別寄与料』を請求できなくなるため
期限には注意して話を進めましょう。
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