【八戸市】抵当権付きの不動産売却について | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
【八戸市】抵当権付きの不動産売却について
住宅ローンを利用して不動産の購入や家の新築をした場合、多くのケースでは
その不動産を担保にして住宅ローンでお金を貸し付けます。
その際に、不動産登記の権利欄に登記されているのが「抵当権」です。
「抵当権」とは、もし貸したお金の返済がされなくなってしまった場合に
抵当権を設定した不動産を競売にかけ、その売却したお金から優先的に
お金を返してもらえるという権利です。
物を担保にしてお金を借りるという点では、質屋などで扱われる「質権」と似ていますが、
ものを預けて(自分で占有しないで)お金を借りる「質権」に対し「抵当権」は担保となっている
ものを自分で占有しながらお金を借りられるという点で大きく異なるといえます。
住宅ローンをすべて返済し終えると、「抵当権」を抹消できます。
しかし、住宅ローンを完済する前に不動産売却をしたい場合はどうなるでしょうか。
「抵当権」の登記がある状態で不動産売却をしてしまうと、その不動産の買主としては
万が一、お金を返済すべき抵当権の債務者である売主がお金を払わなくなった場合
せっかく購入した土地と建物を競売にかけられ、ひいては追い出されてしまう可能性もあります。
そのようなことにならないよう、また、そのような不安を与えないよう、
売主の抵当権は売主の責任と負担で抹消してから不動産を引き渡す必要があります。
八戸市での不動産売却では、一般的に売却して得たお金で住宅ローンの残り(残債)を
すべて返済し、抵当権を抹消してから売主から買主に引渡しがされます。
そのため、事前に残債がいくらあるかを確認し、その金額を返済できるように
売買価格を検討しなければなりません。
住宅ローンを組んでいる場合には、手元に返済予定表があり、いつ時点で
残債がいくらかというのもある程度把握できますし、表が無ければ銀行に
確認することも可能です。
抵当権のついている不動産の売却をご検討中の方は、お気軽にお問い合わせくださいませ。
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