八戸市の不動産売却における「更地」とは? | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
八戸市の不動産売却における「更地」とは?
「更地(さらち)」とは、家や立木もないような、手を加えられていないままの
土地で、土地の利用の仕方を制限するような借地権などの権利がついていない
土地のことをいいます。
土地に転がる細かなものを除去し、軽く地面を踏み固める「整地」とは若干意味が異なり、
「更地」の場合には雑草が生えていたり、石が転がっていたりするのが一般的です。
八戸市の不動産売却においては、住宅メーカーや不動産業者が売主でない限り
「整地」はせず、「更地」で売りに出すことがほとんどです。
古家がある土地の場合、住宅を解体して更地にすると、土地の固定資産税の軽減措置が
無くなってしまうため、解体せずにいる方も多かったですが、近年は空き家対策で
危険度が高い等、問題があると判断された場合には、建物の管理に関する指導や
建物解体を求められる可能性が出てきました。
すでに八戸市でも、そういったことで解体をした古家は何軒もあります。
不動産売却する場合、管理が不十分な古家があるよりは更地にした方が
見た目の印象が違うため、売りやすいということはいえます。
しかし、エリアによっては建物があった方が不動産売却に有利になるケースもあります。
例えば、市街化調整区域にある古家付土地の場合、解体して更地にしてしまうと
新築するには要件が色々あるため、建築が難しい土地となってしまいます。
しかし、現行の都市計画法が施行された昭和44年以前からある住宅は
そのまま残しておいた方が、同じ「住宅」としての用途であれば新築できる
というような例もあります。
八戸市での不動産売却をご検討の際には、お気軽にご相談くださいませ。
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