【不動産売却】相続した不動産の売却時の税金について【八戸市】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております

【不動産売却】相続した不動産の売却時の税金について【八戸市】

query_builder 2022/03/03
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家とお金の写真

八戸市で相続した不動産の売却において、取得した時の金額よりも

高く売れた(利益が出た)場合には、不動産譲渡所得税がかかります。

逆に、取得した時の金額よりも安く売れた(損をした)場合には、

税金はかかりません。


しかし、『取得した時の金額』と簡単に言っても、相続で取得した場合には

いくらで買った土地なのか、いくらで建築した建物なのか、契約書などが

残っていなければ証明することができないことが八戸市ではほとんどです。


その場合には、不動産売却した売買代金の5%を取得費として、差し引いて

計算することができますが、残りの95%から不動産売却にかかった経費

(測量費用や仲介手数料など)を引いた残りが利益とみなされ税金の対象になります。


建物がある場合には、建てた時の金額そのままで計算できるわけではなく、

建物の取得費を計算する上で、所有年数に応じて減価償却をします。
そうなると、「土地のみの売却」と「土地建物の売却」で同額で売った場合で

比較すると、建物の取得費が小さくなる分、引ける取得費が少なくなるため

利益が増え、譲渡所得税が高くなるという考え方もあります。

もし相続した八戸市の不動産が古い建物を含むときには、更地にして売却する方が

良いのかなど、税金面でも検討したいという方は少なからずいらっしゃいます。

税金の計算に関しましては、他の所得との兼ね合いもありますので

税務署や税理士様などにご確認されるのが確実です。


また、ご両親が暮らしていた八戸市の家を不動産売却したいという場合は、

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例というのがあり、
原則的には亡くなる直前までお住まいになられていた家屋が対象になります。
ただ、要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所するなど、特定の事由により

亡くなる直前において被相続人が住んでいなかった場合で、一定の要件を

満たすときは対象になります。


特例の内容は次の通りです。
相続により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を

令和5年12月31日までの間に売って下記の要件に当てはまるときは、譲渡所得の

金額から最高3,000万円まで控除することができます。
※相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、

次の3つの要件全てに当てはまるものをいいます。
イ 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
ロ 区分所有建物登記がされている建物(マンション)でないこと。
ハ 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。


詳細は、国税庁のホームページでもご確認いただけますので、ご実家の売却を

ご検討中の方は是非ご確認くださいませ。


ちなみに八戸市では、「八戸市あんしん空き家流通促進事業補助金」という

空家の売買を支援する補助金があり、条件に該当する場合には最大10万円の

支給を受けることができます。そういった制度も積極的に活用することを

おすすめします。


八戸市の不動産売却でお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

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