八戸市での不動産売却をやめる時の注意点について | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
八戸市での不動産売却をやめる時の注意点について
相続などで取得した八戸市の不動産を売却しようと話を進めてる中で、
「家族や親戚から反対されたので売るのをやめたい」
「やっぱり手放さないで、自分で使用したいので売却をやめたい」
など、方針が変わることは珍しいことではありません。
買い手が見つかっていない段階で八戸市での不動産売却をやめるというのは
比較的簡単な話なのですが、買い手が見つかった後、さらには売買契約まで
結んで、あとは引渡しを待つばかりの状況で“やっぱりやめたい”というのは
相手のあることなので、そうそう簡単なことではないということをまずは
お伝えします。
「どのタイミングまでであれば売却をやめることができるの?」
というのが多くの方が抱く疑問だと思います。
八戸市での不動産売却では一般的には売買契約時に手付金を買主から売主へ渡し、
『手付解除』についての特約を結んでいることがほとんどです。
手付解除期日、もしくは契約の相手方が契約の履行に着手するまでであれば
契約違反というわけではなく、契約に則って「やっぱりこの契約やめたい」
といえるという特約になります。
この場合は、売主からやめたいと言う場合には手付金額の倍返し、買主から
言う場合には手付金の放棄で契約解除をすることができます。
ですので、そこそこ円満に不動産売却をやめることができるギリギリラインは
この手付解除ができる期間までといえます。
売買契約において他に特段とりきめが無い場合には、この手付解除期日を過ぎると
「やっぱり売らない」というのは、契約の履行をしない=契約違反となり、
契約書にとりきめた“違約金”を支払わなければなりません。
買主側からすれば、契約まで結んでおいて「やっぱりやめたい」なんて言われたら
その後の家を建てる計画等、色々なことに影響が出てしまい、お金だけの問題では
なくなってしまうことが想定されます。
ですので、いくら手付解除できるとしても、遅くとも売買契約を締結してしまう前までには
本当に売却するという意思に変わりが無いのかを自問自答すべきといえます。
また、八戸市では「親族による反対」というのはよく耳にします。
所有権を持っている本人は、維持管理も大変だし固定資産税の支払いもあるし
使う予定も無いので不動産売却したいと思っているのに、一応親から相続した
不動産だからと思って親族に売却するという話を伝えると、代々受け継いできたものなのに
手放すなんて、とか、親が残してくれたんだから大事にしなさい、とか、
色々とアドバイスを下さる親族がいらっしゃる場合も少なくないようです。
しかし、不動産売却の意思決定はあくまでも所有権を持っている本人にしかありません。
例えば売却しないにしても、収益物件を建てて土地活用をしたり、
不動産をどうするか判断するのは所有者が最終的に決めることです。
周りからの意見に頭を悩まされ、ご相談にいらっしゃる方もやはりいらっしゃいます。
相続などで取得した八戸市の不動産の売却や活用にお悩みの方は、お気軽に
ご相談くださいませ。ご相談無料で対応いたしております。
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