【不動産売却】境界の非明示契約は有効か?について【八戸市】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております

【不動産売却】境界の非明示契約は有効か?について【八戸市】

query_builder 2022/03/11
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境界杭の写真

八戸市での不動産売却では一般的に、売主は物件の引渡し、買主は売買代金の支払いが

不動産売買における主な義務として生じるとされています。

ここでいう、売主の「物件を引渡す義務」というのは、「民法上の信義則から

導き出される一種の契約上の付随義務」というような、簡単に言えば不動産を

きちんとした状態で引渡すべき、という法的解釈が隠されています。

すなわち、境界を明示してどこからどこまでが売買対象の不動産なのかを

示す必要があるため、売買契約書では、「売主が境界を明示すること」を

契約条項で取り決めているケースがほとんどです。


もし、売主が境界についての説明をしなかったことにより、買主が損害を被った場合には

その損害を売主は不法行為責任による損害として、賠償する義務を負うというような

過去の判例もあるので、注意が必要です。

しかし、売買契約は当事者同士の取り決めであるので、「境界非明示の特約」を

取り決めることは、売主・買主双方の同意があれば有効となります。

境界を明示しない旨の特約を結ぶケースというのは、隣地の所有者が行方不明であったり

廃業した法人名義だったりして、境界確定に時間がかかるような場合が想定されます。
また、買主側から、境界の明示はしなくてもいいという理由で大幅値引きを

求められるケースなども考えられます。


もし、売主が境界を明示しないという約束になったのであれば、不動産売却後に

境界トラブルに巻き込まれないよう、契約書等にきちんと明記しておくべきです。
なぜなら、特約を付けて境界非明示で不動産売却をすることはできますが、

だからといって境界が不明瞭という事実が解決するわけではありません。
買主と隣地の所有者との間で、境界トラブルが発生することは全くないとは言い切れません。

八戸市での不動産売却において、境界確定をするには、測量や隣地立ち合いなどで

時間もかかりますし、数十万円の費用もかかります。
また、訴訟に発展するとなれば、さらに長い時間と費用がかかります。
その際、責任問題が売主と争われるケースも考えられます。

契約の取り決め云々以前に、境界確定に伴う責任を売主・買主どちらが負うのか

という部分を明確にできるかということがポイントになるといえます。

これまで隣地と境界についてトラブルになったことが一度もなかったとしても

不動産売却のタイミングや所有者が変わった時に初めて表面化することがほとんどです。
境界非明示による不動産売買は可能ですが、リスクやデメリットも充分理解して

契約の内容をあいまいにしないようにすることだけはしっかり注意しましょう。


八戸市の不動産売却をご検討中の方は、お気軽にお問い合わせくださいませ。

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