不動産売却における意思能力とは?【八戸市】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
不動産売却における意思能力とは?【八戸市】
『意思能力』とは、自己の行為の結果を認識・判断することができる能力のことです。
これは、不動産売買の契約に限らず、日常生活における法律行為全般にかかわるものです。
例えば、高度の精神病やお酒に酔って酩酊状態の時は意思能力が無く、
その状態で行った法律行為は無効になります。
この意思能力については、未成年や病気等により正常な判断能力を有しない人が
取引の結果、不利な場合に取り消すことができるよう、保護的な意味で「制限行為能力者」
という制度が民法上で設けられています。
精神上の障害により正常な判断能力が低下している場合には、その度合いにより
本人が単独でできる法律行為と、後見人等の同意が無いとできない法律行為があります。
未成年者である場合には、親などの法定代理人の同意を得なければ、原則的に
有効な法律行為をすることができず、もし同意無しにした法律行為があれば、
本人や親などが取り消すことができることになっています。
2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられますが、18歳になり
成年とみなされると、不動産売買も可能になるということになります。
しかし、知識や社会経験が乏しく、保護がなくなったばかりの成年を狙う
悪質な業者などもいないとは限りませんので、トラブルに巻き込まれないよう、
特に不動産売買などの財産上の法律行為は周囲にも相談しながら慎重に進めましょう。
八戸市の不動産売却で疑問な点等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。
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