【八戸市の不動産売却】火災保険はいつ解約するのかについて | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
【八戸市の不動産売却】火災保険はいつ解約するのかについて
相続などで取得した八戸市の土地付き建物を不動産売却する際、それまで所有者が
建物にかけていた火災保険・地震保険はどのタイミングで解約すればいいのか?
というご質問は比較的よくいただきます。
結論から申し上げますと、所有者でなくなる日=不動産の引渡し日を保険解約日とします。
引渡し日が明確になったら、保険会社へ連絡を入れ引渡日付けで解約する方向で
手続きを進めましょう。
売買契約締結時点では、まだ所有権は売主のままですので、万が一 何かあった時に
誰も保険をかけていない状態だと、所有者が自腹で後処理するしかなくなってしまいます。
売買契約書において、「危険負担」といって、引渡しまでの間に天災地変、
もしくは売主・買主どちらのせいでもないような事由(隣の家が火事になり
燃え移ったなど)で建物を完全な状態で引き渡せなくなった場合に、どうするか
という取り決めがなされているのが八戸市での不動産売却では一般的です。
この取り決めの内容としては、修復できるレベルの損傷であれば売主が修復して
買主へ引渡し、これによる引渡しの遅延を買主は了承する、というのが一つ。
もう一つは、修復するとかいうレベルではないほどの滅失・損傷であったり、
修復するとしてもかなりの費用が見込まれ、現実的ではないようなケースは
売主の方から売買契約を解除することができる、というものになります。
この場合、前者の「修復できるレベルの損傷であれば売主が修復して買主へ引渡し」
というケースに該当するような状況になってしまった時、火災保険を解約してしまっていれば
すべて売主の自腹で修復しなければならないという事態も想定されます。
ですので、自分が所有者である内は、火災保険は解約せず、所有権移転まで
契約を継続することをおすすめしています。
八戸市での不動産売却でご心配な点等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。
ご相談無料で対応しております。
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